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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル 給与支払日、給与締日の変更 Q 弊社の給与は、現在前月の16日から当月15日で締めて支払日が当月25日になっています。これを月末締めの翌月20日支給に変更したいと思っています。変更する際には、いろいろ注意点もあるかと思いますが、アドバイスお願いします。 A 今回の場合は、従業員への一時的な不利益変更と思われますので、不利益を最小限にして就業規則の変更を行ってから実行してください。 また当月の25日に支給されたあとの給与は、翌月の20日に当月16日から末日までの分が、支払われることになりますが、給与の額は通常の半分になってしまいます。これでは従業員にとって厳しいものであることは、明らかなのでなんらかの配慮がないといけません。 会社からの配慮としては、会社からの無利子での貸付や賞与支給の際にあわせて変更するなどが考えられます。もちろん3ヶ月前あるいは半年前ぐらいから変更を予告し、従業員に準備してもらうということも大事なことです。経営者側は、いずれにしても従業員たちとじっくりと話し合いをすることとその変更の必要性をきちんと説明することに力をいれてください。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 10月30日 NIKKEI NET 厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の6カ月から12カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。 これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。 (引用ここまで) この問題は、私が何年も前から改正しなければいけない問題だと思っていました。このようなことが今までまかりとおっていることが、おかしいのです。 もちろん失業給付制度自体は、大変優れた制度ですが、中味は見直さないといけないところがたくさんあります。不正受給をしている人が、実際思っている以上にたくさんいるものと思われます。 さて、記事のとおり、大変残念なことに6ヶ月勤務し、失業保険をもらいまた6ヶ月勤務することを繰り返している人がいるのは確かです。今は、企業側も労働力を求めていますので、失業者には積極的に応募して、ぜひとも早期に就職してもらいたいものです。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■10月10日 読売新聞 食品メーカー「ネスレ日本」霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)の元従業員2人が、過去の上司への暴行などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、同社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷であった。 古田佑紀裁判長は、「暴行から7年以上経過した後の懲戒処分に合理的な理由はなく、権利の乱用にあたる」と述べ、原告側の請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄。 解雇を無効として、同社に未払い賃金の支払いを命じた1審・水戸地裁龍ヶ崎支部判決が確定した。判決によると、元従業員2人は1993年から94年にかけて、計3回、有給休暇などを巡るトラブルから上司のひざをけったり、首を締め上げたりした。 同社は、2人がその後も複数回、上司に暴言を吐くなどしたとして、2001年に懲戒解雇処分にした。同社側は、「暴行事件の捜査結果を待っていたため処分に時間がかかった」などと主張したが、判決は「時間の経過とともに職場の秩序は回復しており、処分時点では、重い懲戒処分を課す必要はなかった」と判断した。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 私の会社(飲食業)は、昼休み時間が30分しかもらえません。私は正社員で一日7時間勤務しております。他の会社の人に聞くとほとんど昼休み時間は1時間もらっていると聞いてます。法律ではどういう決まりになっているのでしょうか? A 休憩時間については、労働基準法第34条第1項で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」となっています。すなわち、今回のように1日に7時間勤務の場合は、最低でも45分の休憩時間が必要になります。また休憩時間は、労働時間の「途中に与える」というのも大事な点ですので、覚えておいてください。なお休憩時間については、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 9月28日 共同通信 船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は 28 日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。 男性は心臓に持病があったものの、死亡前 1 週間の残業時間は 1 時間程度で、原告側弁護士は「従来の基準では認められなかったケース。労災を幅広く認めた判決だ」と評価している。 横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。 1 週間の残業時間が約 1 時間で、直前の 2 日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。 判決によると、男性は 1995 年 7 月、大阪市住之江区で早朝から貨物船に鋼材を積み込む作業をしていたが、午後八時ごろ倒れているのが見つかり間もなく死亡した。作業現場に日よけはなく、最高気温は 30 度を超えていた。 (引用ここまで) 作業条件が厳しいとはいうものの1週間の残業時間が約1時間でも労災認定されることになりました。業務との因果関係は強いと判断できますが、この判決は今後に大きく影響を及ぼすものとなったことは間違いないといえるでしょう。 |