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最新エントリ
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 10月4日 毎日新聞 日本能率協会が3日発表した企業経営に関する意識調査で、同年代の社員の年収額には平均1.84倍の格差があることが分かった。格差が2倍以上に上る企業も4割近くに達していた。 能率協会は「成果主義や能力主義が浸透した結果」と分析しており、横並びが多かった企業の給与体系にも格差が定着しつつあるようだ。この調査は79年から毎夏実施されて、今年は対象7000社のうち842社が回答した 今回は格差社会をめぐる論議が活発になってきたことから、「年収格差」について初めて調査した。45歳の大卒総合職(役員を除く)では、最高年収額と最低年収額の格差が2倍以上ある企業が39.8%に上った また今後についても、「さらに格差を拡大させる」とする企業は39.8%あったが、「縮小させる」企業はわずか1%だった (引用ここまで) 同年代で格差が2倍以上となるとものすごいような気がしますが、実際仕事内容も違えば、役職も違うのでこれは仕方ないことです。これが現実であることを受け止めていかなければなりませんが、今後格差がさらに広がることはあまり好ましいことではありません。 参考 中国新聞の社説 格差が広がった理由には雇用形態の変化を挙げており、長引く景気低迷で企業がリストラを進めた結果、正社員とパートなどの非正社員の二極化が強まったと分析した。高齢化も一因とした。 所得が低い世帯の子どもの教育水準が下がる懸念も示した。貧困の固定化につながるからである。そのために正社員を増やす施策の必要性や、非正社員への社会保険の適用拡大、母子家庭など生活が厳しい世帯への財政支援の強化などを提言している。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 10月4日 日経新聞 実態は労働者派遣なのに派遣元が業務管理の責任を負わず請負業務を装う「偽装請負」を繰り返していたとして、大阪労働局は3日、業務請負大手「クリスタル」グループの中核会社「コラボレート」(大阪市)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を出した。 偽装請負を理由にした事業停止命令は全国初。 同局によると、コラボ社は今年8月までの数年間、姫路営業所(兵庫県姫路市)で同県加古川市のメーカーから製造業務を請け負い自社の労働者を工場に派遣した。 しかし、コラボ社が作業の指揮や労務管理などの責任を負わず、正式の派遣契約を結ばないままメーカー側に丸投げしていた。 労働者派遣法は請負会社が人材だけを派遣し、派遣先に労務管理を委ねることを禁じている。 コラボ社はこれに違反したうえ、今年5月、労働局に事実と異なる業務内容を記載した報告書を提出。 その後の行政指導にも従わず、偽装請負を繰り返したことから、同局は初の事業停止処分に踏み切った。 (引用ここまで) とうとう事業停止処分となりました。 今後コラボ社は、どのような方向に進んでいくのでしょうか? 関連記事 http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-39.html |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 9月29日 朝日新聞 景気回復に伴って雇用は増えたものの、1人あたりの給与は減っている。 国税庁が民間企業で働く人を対象にした05年の民間給与実態統計調査で、こんな傾向が明らかになった。 1年間に受け取った平均給与は前年より2万円少ない437万円となり、8年連続の減少。 一方で、納めた所得税の総額は老年者控除廃止などの影響もあって2年連続で増えており、庶民の懐はなかなか温まらない。 1年を通じて勤務した給与所得者の数は4年ぶりに増え、41万人増の4494万人。 給与総額も8年ぶりに増加し、196兆2779億円(前年比0.4%増)。 しかし、給料に対する賞与の割合は97年の24%から減り続けており、05年は18%。 国税庁は「企業側が正社員を減らし、派遣社員などを増やしている実態が反映しているのではないか」とみている。 (引用ここまで) 国税庁の調査は、かなり参考になるデータといえます。派遣社員を増やしている実態は今後はもっと数字に反映されてくると思います。 また賞与の割合が少なくなっているようですが、終身雇用の崩壊により年俸制などで毎月定額でもらうほうがいいという労働者が増えていることにあわせて、会社側も賞与の割合を減らしていることが結構あるからだと思います。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■健康保険法改正 10月1日から ●出産育児一時金の引き上げ 現行:30万円 → 35万円 ●埋葬料の引き下げ 現行:被用者保険の場合、1か月の賃金相当額(最低保障10万円) 変更後は、定額5万円 健康保険法の改正事項については、多数ありますので今後順番にアップしていきます。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 当社は、健康食品の販売を行っています。今回、輸出入の関係で外国人労働者(中国人)を採用しようと思っていますが、法的に注意すべき点について教えてください。 A まずは在留資格を確認してください。また留学生や就学生を採用する場合には、法務大臣の資格外活動許可を受けているかどうかについても確認してください。 外国人を採用する場合、まず、日本国内で就労するための要件を充たしているか確認をしなければなりません。外国人登録証明書に記載されている在留資格の範囲内においてのみ就労が可能となりますので必ず面接時に確認してください。 また留学生の場合は − 1 週28 時間以内 大学などの研修生 − 1 週14 時間以内 就学生の場合は、 − 1 日 4 時間以内 という規制があることも忘れてはいけません。飲食店などでは法で定められている時間をオーバーしているケースもよくあるようですが、企業側のリスクは大きいので早めに改善していただきたく思います。 最後にいうまでもなく労働条件は日本人と同様で、社会保険なども加入する義務があります。いずれ「母国に帰るから入りたくない」といわれても加入させる義務があるのは、会社側であって本人の希望は関係ないので要件を満たした場合にはすぐに手続きをすすめてください。 |